食品衛生法の改正に伴い6月1日以降、「はちみつの製造販売」についても営業の届出が必要になった様です。施行は令和3年6月1日からで施行から6か月以内(令和3年12月1日まで)に届出しなければなりません。
これまでは「はちみつ」の製造・販売には特段の許可や届出は必要なかったのですが、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられたことに伴って、営業許可の対象外の営業者にも保健所に届出をする必要が生じた様です。
ただ、これには一部届け出対象外の営業者が存在し、その中でも
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売者
というのがあり、はちみつの製造・販売はこれに該当するのではないかと思っていたのですが、これは単に右から左に蜂蜜を販売している場合で「蜂蜜を瓶詰して製造販売する営業者」は届出しておいた方がよいだろうと言うことで「営業の届出」をしました。HACCPに沿った衛生管理もきちんとやっていますし、届出だけなら申請するだけで施設基準など要件もありませんからね。
ただ、食品衛生責任者の資格者が必要の様なので取ってない場合は資格取得が必要かもしれません。(入力必須の項目ではなかったので必要ないかもしれませんが、うちは資格取得してましたので入力しておきました。)
申請は厚生労働省のサイトにある食品衛生申請等システムでできます。一部よくわからない内容があって営業の種類と言う所に該当しそうなものを全部選択して申請したのですが差し戻しを受けてしまいました。指示通りに内容修正して再申請しましたら2日ほどで申請受理されました。
まあこれをしたからどうのと言うことはありませんが、人様の口に入る食品である蜂蜜を扱う者としての心構えを持つのは当然の義務だと思いますのでこれからも蜂の管理、蜂蜜の衛生管理には細心の注意を払っていこうと思います。